自動車検査登録制度
車検とは、国が定めた自動車の検査制度のことです。車両検査を行い保安基準に適合しているかを確認します。自動車の安全と環境保全(公害防止)を確保するために定期的な検査と登録を必ず受けなければいけません。
自動車は、使い続けているうちに消耗・劣化していきます。エンジン・タイヤ・ブレーキのなどトラブルは事故の原因となります。安全の確保だけでなく、騒音や排気ガスなどの公害を出さないため、そして円滑で快適に路上を走れるように点検は必要となります。
新車登録時には「新規検査」を受けることになります。その後は自動車検査証(車検証)の有効期限が切れる前に「継続検査」を受けることになります。
車検の有効期限の切れたまま公道を走ることは法律違反となります。
車検は2年に1回です。※新車初回時は3年に1回になります。
一般的な普通自動車・軽自動車、250cc超の自動二輪車(バイク)も同じです。
継続検査の期間は、車の種別や用途によっても変わってきます。
車両の種類 | ※初回 | 継続検査 |
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レンタカー | 2年 | 1年 |
貨物自動車 (軽トラックなど) | 2年 | 2年 |
バス、タクシー | 1年 | 1年 |
※新車登録時の新規検査の後(中古車を除く)
有効期限の確認
車検証に「有効期間の満了する日」という項目で記載されています。満了する年月だけであれば、車内に貼られている車検ステッカーでも確認できます。
車検が受けられる期間
満了日から1ヶ月以内であれば受けることができます。その場合でも車検の有効期限(満了日)は変りません。2年後の同じ日になります。
期間内に受けられない場合は、1ヶ月以上前に受けることもできます。1ヶ月以上前に受けた場合は、車検満了日がその日からちょうど2年後に設定されるため、期間が短くなるので注意が必要です。
車検が通らない場合
フロントガラスにひび割れがある、マフラーの排気漏れやエンジンのオイル漏れなど、保安基準に満たしてない場合は、車検には通りません。
個人での判断が難しい部分も多いので、お店などで点検や整備、修理を行うことをお勧めます。
また、交通違反をしていた場合、反則金の納付をしてなければ、車検は通りません。1週間以内に納付しなければ、再検査を受けることになります。
車検の有効期限が切れた場合
仮ナンバーを取得し車検を実施します。役所で「自動車臨時運行許可申請書」に必要事項を記入して仮ナンバーを取得します。仮ナンバーを使用することで、一時的に公道を走ることができるようになります。
そのまま公道を走ると、「無車検車運行」となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険が切れた場合
「無保険車運行」となり、12ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
両方が切れた場合
それぞれの違反点数は6点ですので、両方となりますと、合計12点の罰則となり、「免許取消し」となってしまいます。
車両点検
車検以外にも・12ヶ月毎の26項目の点検・24ヶ月毎に56項目の点検も受けなければなりません。整備の後、もし不調の部分がありましたら、早めの修理をして、車を維持することで、永く安全に乗り続けることができます。
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